特定投資家保護制度(プロアマの件)

最終更新日:2014/10/22

金商法では、投資家を特定投資家と一般投資家に区分し
この区分に応じて行為規制の適用に差異を設け、規制を柔軟に運用できるようにしている。

プロアマ区分

一般投資家に移行できない特定投資家:どうみてもプロの特定投資家
適格機関投資家(銀行、金融商品取引業者、保険会社、信用金庫など)、国、日本銀行

選択により一般投資家に移行できる特定投資家:すごくないことにしたい法人
特定の法人で、所定の手続きを経た投資家については、一般投資家とみなしてもらうことが出来る。

選択により特定投資家に移行できる一般投資家:すごい個人!
知識や経験がある、財務の状況が一定の基準に達している個人にちては
自分を特定投資家とみなしよう申し出て続きをすると特定投資家として
扱ってもらうことが出来る

特定投資家になれない一般投資家:普通の個人投資家
特定投資家に移行可能ではない個人は一般投資家とみなされる

プロアマの違い

特定投資化が相手方になって取引を行う場合には契約締結前の書面交付義務などが除外される。
ただし、損失補てんの禁止は、プロであっても適用される。

知識や経験財産の状況、投資の目的に照らして特定投資家となることにふさわしくない人に
特定投資家になることを勧誘してはいけません(適合性の原則に違反)