外務員制度

最終更新日:2014/10/22

外務員勉強メモ

金融商品取引業者は外務員(販売員、勧誘員、外交員等名称を問わない)を外務員登録原簿に登録しなければならない
登録事項は氏名や生年月日等。

外務員は、有価証券の売買に関して、裁判外の行為を行う権限を有する。
外務員の行為は金融商品取引業者に帰属し、業者は外務員に変わって責任を果たす義務がある。
その責務は、金融商品取引業者の営業行為のすべて(一切)に及ぶ。

金融商品取引業の義務

誠実・公正義務
会員の役社員はお客様に誠実、公正に業務を遂行しなければならない

広告規制
広告を打つ場合には、一定の表示が義務図けられている(いわゆるディスクレーマー)
広告の範囲は、郵便、信書、FAX、電子メール、ビラ、パンフレットなど多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供
販売用資料も対象

契約締結前の書面交付義務
金融商品取引契約を締結しようとするときは(1)業者の称号、名称、住所(2)金融商品取引業者の登録番号(3)金融商品契約の概要、(4)手数料や報酬など客が払うべき対価についてをしるした書面を交付する必要がある。
以下の場合は交付しなくていい。
・上場有価証券については、、過去1年以内に包括的な書面を交付
・目論見書を交付している

書面による解除(クーリングオフ)
投資顧問契約を締結した客は、契約書面を受領した日から10日が経過するまで契約の解除が出来る。

不招請勧誘の禁止
店頭金融先物取引について、勧誘を要請していない人に訪問、電話で勧誘したらダメ

客の勧誘受託意思確認義務と再勧誘の禁止
勧誘に先立って、勧誘を受ける意思の有無を確認する必要がある。
締結しない旨の意思を示した人に勧誘を継続してはいけない。
(しつこい勧誘はダメ!)

取引態様の事前明示義務
取引について、自分が相手となるのか、媒介取次・代理(委託)で行うのかを明らかにする
仕切注文か委託注文化の別をはっきりさせることで、顧客の利益を害さないようにする。

適合性の原則
不適当な勧誘をしてはいけない。素人の高齢者に高リスク商品を売るなどもってのほか。

最良執行義務
売買注文について、最良の取引条件で執行するための方法を定めなければならない。
最良執行方針を記載した書面を交付しなければならない

分別保管
顧客のあずかり資産と自分(会社)の財産を分別して保管しなければならない。
ただし以下は例外。
・有価証券店頭デリバティブ
・契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券

損失補てんの禁止
損失の補てんを匂わせたり(約束したり)、実際に補てんしてはいけない。
・申し込みや約束 将来の損失を穴埋めすることを約束することは禁止
・補てんの実行 すでに発生した損失を補填することは禁止
・客の側からリクエストしてもダメだよ。